【 端島見学施設利用基準 】
1.伊王島沖に設置された波高計の測定値が0.5メートルを超えるとき
2.許可事業者の船舶に設置された風速計の測定値が、端島周辺海域において5メートルを超えるとき
3.視界が、端島周辺海域において500メートルに達しないとき
※伊王島沖とは、長崎港と端島(軍艦島)の中間にある島になります。 端島(軍艦島)周辺より距離にして10キロ程あります。 こちらの波高計の測定値を基準とするため、伊王島の海況と端島(軍艦島)周辺の海況とでは大きく変わる事もございます。
伊王島沖に設置された波高計での測定が、0.5メートルを超えている場合、端島(軍艦島)周辺の海況が穏やかな場合でも、基準を超えて上陸することはできません。
※上陸基準に関しましては、軍艦島運航会社全社一律の基準となります。